改正電子帳簿保存法は2016年1月1日から適用

契約書

私事ですが、今年から電子帳簿保存法について少しずつ興味が湧いてきています。

というのも、自社の増えていく紙の帳簿類を、もっと効率良く保存、もしくは提出する方法はないものかと調べたいなという気がムクムクと湧いてきたからです。

私のブログでも、今後ちょくちょく取り上げるかもです。

改正電子帳簿保存法とは?

もともと電子帳簿保存法はかなり歴史があり、1998年頃より存在したようです。

ですが、あまりにもガチガチに守りすぎたために、ほとんどの企業で利用されないという悲しい法律に。(苦笑)

それが、少しずつ改正されて、2005年のeー文書法とか、あれやこれや改正(というか、規制緩和?)されて、一番新しい改正電子帳簿保存法が、2015年9月30日に施行、2016年1月1日から適用となるという過去から現在までの流れになっています。

新しい改正で何が良くなったの?

詳細は↓を読んでいただきたいのですが、

【法改正】電子帳簿保存法 改正内容と適用開始までのスケジュール

一番変わったのは、「すべての証憑がスキャン可能になったこと」です。以前は、3万円以上の契約書や領収書はスキャン保存不可だったんですよね。その制限が撤廃されるそうです。

これは大きい。わざわざ証憑の束から、3万円を境に「これはスキャン?これは紙?」なんて分けてられません。

あと、「電子署名が撤廃」されたのも地味に大きいです。余計な費用負担が要らなくなりますから。

ずいぶんと、使い勝手がよくなってきたようです。

普及にあたっての課題は?

まず、スキャナに制限があるみたいです。少なくとも、スマホ撮影はだめ。そうなると、ちゃんとしたドキュメントスキャナがほしくなりますね。

あと、タイムスタンプ(電子データが存在した時間を第三者が証明するサービス)が必要。これ、お金かかります。(苦笑) 大企業だと問題ないレベルの金額だと思うんですけど、中小・零細企業だとどうでしょう…??

私もこの分野は専門ではないので、今後さらに勉強していきたいと思います。

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