電子書籍に絡む「譲渡権」と「公衆送信権」

考える男性

ほうほう、勉強になります。

著者の知らないうちに「電子書籍化」されていた 「出版社」に問題ないの?|弁護士ドットコムニュース

上記記事は、「著者の知らないうちに電子書籍化されたけど、違法じゃないの?」という質問です。

その回答を少しわかりやすく書くと、

『複製権』
 作者が自らの著作物を複製する権利。
 これを出版社に許諾している場合は、紙でも電子書籍でも同じ。

『譲渡権』
 著作物やその複製物を譲渡できる権利。(=紙の書籍)

『公衆送信権』
  著作物の公衆送信を行う権利。(=電子書籍)

ということのようです。
つまり、ダウンロードやストリーミングで相手に著作物を送信する場合には、この公衆送信権が絡むということのようです。
勉強になりました。

今後は、著作者でも出版社でも、紙の書籍だけでなく電子書籍も当然視野に入れていくでしょうから、権利関係をきちんと理解しておくことは必要ですね。

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