コンビニで↓のようなPOPを見かけたことはありませんか?
もう既にご存じの方も多いかと思いますが、実は9月1日より、クロネコヤマトのメール便で信書に相当するものを送らないようにする対応策が一段と厳しくなりました。
9月以前から禁止はされていたのですが、信書の定義が一般の方には難しく、知らずに送ってしまっていた、ということも多かったようです。
ちなみに、「信書のガイドライン」によると、
≪信書とは?≫
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
≪具体的には?≫
●書状
●請求書の類
類例:納品書、領収書、見積書、願 書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照 会書、回答書、承諾書
●会議招集通知の類
類例:結婚式等の招待状、業務を報告する文書
●許可書の類
類例:免許証、認定書、表彰状
●証明書の類
類例:印鑑証明書、納税証明書、戸 籍謄本、住民票の写し
●ダイレクトメール
・文書自体に受取人が記載されている文書
・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書
となります。
ほとんどがダメですね。
相手が特定できないカタログや商品券やチラシならOKです。
実はこの影響で、ネットショップをやっているクライアントさんにも影響が出ています。
突然、「商品をメール便で送れなくなりました」と営業所から断られたケースもありました。
営業担当によって言うことが違うなど、現場レベルでも相当混乱しているようです。
メール便は売価が安い商品を送るのに丁度良く、しかも荷物追跡できちんと届いていることを確認できたので、ネットショップでも利用される機会が多かったのですが…。今後メール便は使わないという店舗さんも増えてくるかと思います。