今日の話は、とても難しいです。
市販のテレビ送信機器を自ら購入し、ハウジングサービスとして機器を預けた利用者のみが、インターネットを通じてテレビを閲覧できるサービスを提供する会社「まねきTV」とテレビ局との裁判の判決が、また覆りそう、という話です。
(個人的には「えっ?まだ続いてたの?」という印象でしたが。)
最高裁が「まねきTV」訴訟で審理差し戻し、自動公衆送信に相当すると判断
この内容を1発で理解できた人は、法律の専門家か、業界関係者のみだと思います。
私も3回くらい読み直して、ようやく理解しました。
「公衆送信権」「送信可能化権」という言葉自体がまず馴染みないですものね。(笑)
今回の件、法律の専門家の間でも論議がわかれるのではないでしょうか。
かと思うと、インターネット上の現状を見てみれば。
・テレビドラマなどの録画動画が平気で上がっています。(違法ですが)
・画質を求めなければKeyHoleTVというソフトもあります。
・ラジオ局ではIPサイマル放送(radiko)をスタートさせ、新たな客層を掴みつつあります。(それで収益が安定するかは別問題ですが)
と、この数年でさらに状況が変わりつつあります。
むしろ、権利関係を整えて「テレビをIPサイマル放送する」可能性だって検討されているかもしれませんね。
地方テレビ局などは猛反発すると思いますが、radikoのようにエリアを区切って、地方CMや地方番組を挟めるようにして、利益をシェアできれば、乗り越えられなくもない…と思いますが。
いずれにしても、まねきTV裁判とテレビを取り巻く現状との乖離が気になりました。
コメント
「ココまでやってるなら大丈夫だろう」と思って見ていましたが、まさかの逆転判決で驚いています。
賠償金額を計算する為に知的高裁に差し戻しされますが、これまた計算の方法がさっぱり思いつきません。